著作権って、役所で登録しないと発生しないんだよね?
ジャスミンちゃん、それは違います!
著作権は『創作と同時に自動で発生』する権利で、登録は不要です。
これを無方式主義と言います。
えぇっ、じゃあましろが書いた短歌にも著作権あるの!?
あるわよ、ましろちゃん。
落書きにも、メモにも、創作性があれば自動で著作権が発生するの。
日本もベルヌ条約に従って無方式主義を採用しているわ。
あ、『著作権』と『着衣件』…すみません、駄洒落が浮かんで…忘れてください。
またつむぎのダジャレ来た!
つむぎちゃん、今日はノッてるねぇ。
えへへ。
閑話休題で、もう一つ大事な原則がアイデア・表現二分論。
『異世界転生モノ』というアイデア自体は守られないけど、具体的な小説の文章表現は守られる——というイメージね。
だから同ジャンルの別作品が多数成立する、という背景です。
なるほど、ジャンル自体を独占できたらエライことだもんね。
保護期間もポイント。
日本では原則著作者の死後70年まで。
2018年の法改正で50年から70年に延長されたの。
そんなに長いんだぁ! ましろのひいおじいちゃんの俳句も、守られてるのかなぁ…
条件が合えば、そうね。
それから著作者人格権は譲渡不可・一身専属という点も試験頻出よ。
著作財産権は譲渡でき、著作者人格権は譲渡できない——この差は試験によく出ます。
そう、よく気づいたわね。
『著作権』と一言で言っても、中身は財産権と人格権の束だと理解しておきましょう。
日本には著作権法のほか著作隣接権という仕組みもあるの。
歌手・演奏者・放送局など、著作物の伝達に関わる人の権利ね。
著作権と隣接権の違いは試験にも出ます。
創作者の権利=著作権、伝達者の権利=隣接権と整理できます。
著作権の考え方は19世紀に形作られたもので、創作と流通の実態が大きく変わった現代では、制度の『読み替え』が常に必要になります。
ベルヌ条約 (1886年) が今も国際著作権のベースになっているのは驚きよね。
時代を超えて通用する原則の凄さと、現代適用の難しさ、両方が光るわ。
じゃあ、ましろの短歌も、ましろがちゃんと作者なんだねぇ…
そうよ、ましろちゃん。
『創作した瞬間』から、あなたが著作者。
とても大事な権利なの。
つまり、あたしが描いたバドミントンの戦術ノートにも著作権があるってことか〜!
ジャスミンちゃん、その通りです。
ただ『著作物』と認められるには、ある程度の創作性が必要。
丸・三角の記号だけのメモなどは対象外とされる場合もあります。
戦術ノートは流石に創作性あるでしょ! 配置も動きも狙いまで書き込んでるし。
著作権に並ぶ知的財産として、特許権(発明を保護、出願が必要)、商標権(営業表示を保護、出願が必要)、意匠権(工業デザインを保護)、不正競争防止法(営業秘密の保護等)があるの。
それぞれ目的が違うの。
総称して『知的財産法群』と呼びます。
AI との関係では『営業秘密』もプロンプト経由漏えいの論点で絡みます。
守られるものにも、色んな種類があるんだねぇ。
確認クイズ
日本の著作権制度について正しいものはどれ?
- 著作権は文化庁に登録しないと発生しない
- アイデアそのものも著作権で保護される
- 著作権は創作と同時に自動発生する (無方式主義)
- 著作権の保護期間は著作者の死後10年である
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正解: 3. 著作権は創作と同時に自動発生する (無方式主義)
日本はベルヌ条約に基づく無方式主義を採用し、登録なしで著作権が発生します。保護対象は『表現』でありアイデアは対象外、保護期間は著作者の死後70年です。